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当ファンド(マザーファンドを含む)は、主として株式等値動きのある有価証券に投資し、加えて派生商品取引を積極的に活用しますので、基準価額は大きく変動します。従って、金融機関の預金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が変動する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資家保護基金の支払いの対象とはなりません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。受益権取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を十分に認識することが求められます。主なリスクとしては、下記のものが挙げられます。
当ファンドは、わが国の株式および株価指数先物取引等(以下、株式等)を実質的な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式等への投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。当ファンドに組入れられる株式等の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。また当ファンドは、ロング・ポジションの合計額と、ショート・ポジションの絶対金額での実質投資合計額は、それぞれ信託財産の純資産総額の2倍の範囲内、かつ、ロング・ポジションとショート・ポジションの実質投資合計額は信託財産の純資産総額の2倍の範囲内としているため、ショート・ポジションの実質投資合計額がロング・ポジションの実質投資合計額を上回る場合があり、またそれぞれのポジションにレバレッジがかかる場合があります。従って、当社が予想した方向と反対方向に市場が動いた場合には損失が発生するリスクがあり、レバレッジがかかっている場合には損失が拡大するリスクがあります。また、株式市場の上昇局面でも損失を被るリスクがあります。
当ファンドは、中小型株式へも投資を行います。これらの株式は、一般的に発行済株式時価総額が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティ(価格変動率)が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値で売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。
当ファンドは売建て(ショート・ポジション)取引を行いますので、売建てた株式等が値上がりした場合、基準価額が下落する要因となります。また、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの双方が誤っていた場合、双方に損失が発生するために、通常のファンドにおける損失よりも大きくなる可能性があります。
当ファンドの一部解約による資金流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の解約があった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことがあります。その際には市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。なお、当ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザーファンドに投資するベビーファンドの資金流出入の影響を受ける場合があります。
当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託会社またはその関連会社(以下、委託会社グループ)が投資を行っている(検討している場合を含む)銘柄も含め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限される場合があります。また委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンドにおいて投資にかかる売買を制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生、あるいは懸念される場合には価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらは当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的に設定・解約等ができないこともあります。また、これらにより、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。
●法令・税法・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税法・会計方針などは、今後変更される場合があります。
●お申込・解約等に関する留意点
・金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込および解約請求の受付を中止することがあります。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たりの解約の金額に制限を設ける場合や、一定の金額を超える解約の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
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