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議決権行使方針

1. 議決権の指図行使に関する基本的考え方

投資一任権限を有する顧客資産および信託財産に組み入れた株式に付属する議決権の行使指図にあたっては、受益者又は顧客の利益に供することを目的とし、運用資産に組入れられる株式価値の増大、又はその価値の毀損防止の観点から判断します。また、具体的な議決権行使については社内規程および議決権行使ガイドラインに基づいてこれを行います。

2. 議決権の指図行使に係る意思決定プロセスおよび体制

議決権行使指図の最終判断は投資政策委員会が行います。投資政策委員会は、社長によって任命された委員長及び委員長により指名された委員で構成され、議決権行使に係る判断を取締役会から委譲された委員会です。

3. 議決権行使ガイドライン

議決権行使の指針として、議決権行使ガイドラインを定めています。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社では、議決権の行使にあたり、基本的には企業の経営判断を尊重しています。ただし、以下に掲げる場合には、議案の投資収益への影響度合いに応じて、各議案につき「賛成」、「棄権」あるいは「反対」を選択の上、議決権行使を行います。

  1. 法令違反や、反社会的行為が存在すると認められる場合
  2. 情報開示が著しく不十分、あるいは不適切であると認められる場合
  3. 業績の著しい不振や投資収益の著しい低迷が続いているにもかかわらず、経営陣による経営改善の努力が不十分であると明らかに認められる場合
  4. 経営戦略や財務戦略が、明らかに株式価値を損なう恐れがあると認められる場合
  5. 取締役会の構成・規模、監査役の構成等がコーポレート・ガバナンスの観点から不適切であると明らかに認められる場合
  6. 株主提案議案
  7. その他、株式価値を明らかに損なうと考えられる場合

また、以下の議案については具体的な指針を定めています。

  1. 利益の分配
  2. 取締役の選任
  3. 会計監査人の選任
  4. 監査役の選任
  5. 取締役・監査役の報酬
  6. 資本減少
  7. 自社株式取得
  8. 合併・買収・営業譲渡
  9. 事業再編・再構築
  10. 新株購入権
  11. 定款の変更
  12. 株主提案

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