日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針 | スパークス・アセット・マネジメント

日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

日本版スチュワードシップ・コードにおける当社の対応方針

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)は創業以来、「マクロはミクロの集積である」との一貫した投資哲学に基づき、投資先企業の経営者との対話を中心とする徹底したボトムアップ・アプローチに基づく投資活動を実践してまいりました。日本版スチュワードシップ・コードが掲げる投資先企業の持続的成長を促し、かつ受益者の中長期的な投資リターンの拡大を目指すという基本理念は当社の投資哲学と合致するものであるため、これを積極的に受け入れ、その諸原則に対する当社の対応方針を下記の通りに公表致します。

なお、投資先企業との「目的を持った対話」を行うタイミングや、対話における当社からの働きかけの度合いの程度等は、投資戦略や投資先企業の状況等に応じて差異があります。

原則1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は創業以来、「マクロはミクロの集積である」との一貫した投資哲学に基づき、徹底したボトムアップ・アプローチから産み出される投資インテリジェンスの提供と革新的な投資手法の開発に努めております。

当社は投資先企業及び候補企業の現状や中長期的なビジネス展開について、公開情報による調査を踏まえた上で、企業訪問を行うことで評価を行います。合理的な経営がなされ、企業価値向上の可能性があると判断される場合には、投資を実行します。この一連のプロセスにおいて、当社は投資先企業の経営者との対話を重ね、経営課題の共有に努め、それを踏まえた上での当社としての意見を表明することで、企業価値向上の後押しとなるよう活動を行っております。 当社が創業以来取り組んできたボトムアップ・アプローチは、投資先企業の価値向上に貢献すると共に、受益者にとっての中長期での投資リターン増大にも結び付く活動です。また、会社全体のESG対応力を向上させるため、ESG委員会において責任投資の実施状況を管理する体制を新たに取り入れました。このような活動を通してスチュワードシップ責任を適切に果たすために、当社はボトムアップ・アプローチの更なる強化と質的向上を続けることを基本方針と致します。

原則2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすうえで管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社の親会社であるスパークス・グループ株式会社は、銀行・証券会社・保険会社等いかなる企業グループにも属さない独立系の企業であると同時に、傘下の子会社において投資運用業を主たる事業として営む本邦初の上場会社として、市場から高い信頼を受けるに足る行動規範の確立に努めております。スパークス・グループ株式会社は取締役会の半数が独立社外取締役で構成されており、適切な利益相反管理を可能とするガバナンス体制を整えております。子会社である当社に対しても、透明性確保のための管理を徹底しております。

当社では、受益者との利益相反が生じる恐れのある投資活動は、これを未然に禁止することを原則としております。また、第一種金融商品取引業を併営している点にも留意し、管理すべき利益相反取引の類型や管理の方法を利益相反管理方針に定め、その概要(※1)を当社HP上に公表しております。

原則3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けて、スチュワードシップ責任を果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は投資先企業の状況について、中長期的な企業価値向上の観点からの把握に努めます。ボトムアップ・アプローチの特徴を活かし、公開情報の検証のみならず、企業との直接対話を継続して実行することで、事業環境に即した有効な経営戦略が採用されているか、適切な企業統治構造を有しているか等について精査しております。

当社は、投資先企業の状況の把握に当たり、財務上の指標だけに関心を払うものではありません。顧客、従業員、仕入先や取引先、或いは地域社会も含む当該企業にとっての全てのステークホルダーとの関係が、当該企業の中長期的な成長を支援するものであるかについても、強い関心を払います。

原則4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、創業以来、数多くの企業経営者と対話を重ねることで、財務情報に留まらない、当該企業の経営に関する知見を獲得するよう努めてまいりました。このような継続的な調査活動を通じ、企業価値向上を推進する活動に対しては投資の実行を通じて支持を示す一方で、改善の余地があると思われる場合には建設的な意見表明を行うことで変化を促します。投資先企業の経営課題が解決され企業価値の向上が見込まれると評価し得る場合には、当該企業への投資を積極化することで、経営方針への支持を表明します。反対に、対話を通しても持続的な成長を阻害することが明確な経営戦略が採用された場合には、当該企業への投資を終了することで、受益者の利益を守ります。また、一部の投資戦略においては株主の権利を行使して経営者に積極的な働きかけを行う場合があります。

当社は、企業と株主との対話を実効的ならしめる上で集団的エンゲージメントを有効な手法の一つと認識しております。当社が運用する投資戦略で保有する投資先企業について、機関投資家である他の株主から協働して当該企業と対話を行うことを呼びかけられた場合、当社はその必要性および妥当性について真摯に検討致します。当社が運用する投資戦略で保有する投資先企業について、当社以外の株主とも協働して対話を行うことがより効果的であると判断する場合、当社は他の株主に対して集団的エンゲージメントへの参加を呼びかけることがあります。

当社と投資先企業との対話においては、相互信頼に基づき、未公表の重要事実を含む情報の授受を行わないことを予め合意することを原則としております。企業価値向上に資するために、より踏み込んだ対話が必要となり、未公表の重要事実を知ることとなった場合には、社内規程に基づき直ちに当該情報を登録・管理し、必要な取引規制等の措置を発動する等、適正に対処致します。

原則5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるように工夫すべきである。

当社は、ボトムアップ・アプローチを通じ、対象企業の経営方針、成長性、ビジネスモデル、コーポレートガバナンス等を調査、理解のうえ、投資を実行しております。議決権行使においては、各議案が中長期における企業価値向上に資するか否かを判断基準としております。議案の類型毎に行使ガイドラインと運営プロセスを社内規則で定めており、その基本方針(※2)は、当社HP上に公表しております。

当社が運用する投資戦略はほぼ全てがアクティブ運用であり、当社の運用担当者が全ての投資先企業を調査し、それぞれの経営状況を把握した上で保有しております。この特長を活かし、議決権行使に際して、当社は外形的または定量的な行使基準は設けず、全ての議案につき、当該企業の状況を踏まえそれが企業価値向上に資するか否かの観点から運用担当者が個別に判断を行います。議決権の行使結果については、会社提案議案に反対した場合、株主提案議案に賛成した場合、当社はその事実を開示致します。また外観的に利益相反が疑われる議案については、賛否を問わず、その理由を公表いたします。 なお、サステナブル戦略においては、投資先企業に対する全案件の行使状況を開示する方針です。

原則6.機関投資家は、議決権の行使を含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は運用報告書、顧客との面談、各種セミナー、当社ホームページ等を通して、当社のスチュワードシップ責任に対する基本方針や、活動実態に対しての報告を行っております。運用状況の説明にあたっては、企業価値についての考察や、企業の持続的成長に対する当社の支援活動等、ボトムアップ・アプローチの活動によって得られる独自性のある情報開示を充実するよう努めております。 なお、議決権行使の結果については、当社HPで毎年報告しております。

原則7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社が投資先企業の事業への理解を深め、経営者等との対話により認識の共有を図るためには、当社自身が十分な知識と経験、高い分析能力を有している必要があります。そのために当社は、創業以来の一貫したボトムアップ・アプローチに基づく調査・投資活動の基本精神と活動規範を組織に徹底させ、また蓄積された知識や経験を発展的かつ組織的に活用するべく、組織的にスタッフの育成と指導を行っております。また、当社の経営陣は、当社を含む資産運用業界での勤務経験が長く、当社の創業の理念および投資哲学を共有の上、あるべき資産運用業の姿を目指し、経営にあたっております。投資先企業に当社との対話を有意義なものと認めて頂くには、株主の視点だけではなく、経営者・従業員・顧客・仕入先・取引先・地域社会等の当該企業に係る全てのステークホルダーの視点も含めたトータルな価値創造の観点から企業分析を行う能力を身に付ける必要があると認識し、組織全体が日々の研鑽に努めております。

当社は、年一回を目途として定期的にスチュワードシップ・コードの実施状況を(投資先企業との対話状況を含む)自己評価し、その結果を当社取締役会に報告の上、公表致します。

2022年度のスチュワードシップ・コードにおける自己評価

2022年度(2022年4月~2023年3月、以下本年度)におけるスパークス・アセット・マネジメント(以下当社)のスチュワードシップ・コードにおける自己評価を行いましたので、その結果を以下のとおり公表致します。

原則1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、責任投資に関する方針を明示するために責任投資ポリシーを作成し、スパークス・グループのウェブサイト上にて公表しています。本年度は、スパークス・グループ、上場株式投資戦略、および、プライベート・エクイティ投資戦略の責任投資ポリシーを改訂いたしました。当社はパリ協定の長期目標に賛同し、世界的な平均気温の上昇を抑えるため、投資会社として、1企業として、積極的に活動を行う所存です。そして、2050年までにすべての投資先企業、案件が温室効果ガスの排出量についてネットニュートラルを達成することを目標といたします。中間目標として、上場株式投資戦略及び上場株式オルタナティブ投資戦略においては、2025年までには、ポートフォリオの50%以上がTCFDに賛同を表明し、排出削減計画を実行している企業とすることとし、さらに多くの投資先企業が賛同することを働きかけてまいりたいと思います。プライベート・エクイティ投資戦略においては、2050年までのプロセスとして、当該投資戦略の投資担当者が、投資先企業のTCFD賛同に向けてのガイド役となることを目指します。ガイド役として、投資先企業が未上場の段階から気候変動に関する財務情報開示に向けて最大限取り組めるよう、気候関連リスクと機会の評価、そしてその財務上の影響についての議論に参加します。(リンク先: https://www.sparx.jp/pri.html )また、グループ全体で責任投資の実践を推進するため、また気候変動関連リスク・機会の観点から中長期的な業務の健全性・適切性を確保するため、スパークス・グループの取締役会は、責任投資委員会(旧ESG委員会)を四半期に一度開催しています。責任投資委員会は、スパークス・グループの代表取締役、取締役、グループ執行役員とリーガル&コンプライアンス室長を委員とし、委員長は、取締役会の指名により、2023年3月末現在グループCIOが務めています。 スパークス・グループはESG(環境・社会・コーポレートガバナンス)と企業活動との関連性により大きな注意を払い、投資活動へ反映させる意識を全社的に高めるため、2018年2月に国連が支援するPRI(責任投資原則)に署名いたしました。

原則2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は上場株への投資を行うファンドに加えて、事業会社を含む外部顧客からの資金を受託して再生可能エネルギーやベンチャー企業などに投資をするファンドを運用しています。そのため当社が運用するファンドの顧客である上場企業に対して、当社が運用する別のファンドが投資をするという事態が起こり得ます。このような状況においては、当該上場企業に対して顧客関係を過度に配慮することによって議決権行使が適切になされずに上場株ファンドの顧客利益を損なうおそれがあります。よって、当社ではこのような利益相反を適切に管理することが重要であるという認識の下、本年度も従来から引き続き「利益相反管理規程」に従って利益相反取引の発生を未然に防止する形で業務を遂行し、議決権行使においては利益相反のおそれのある投資先について、利益相反管理担当者会議にて審議を経ることにより議決権行使を行うことで利益相反を未然に防止する施策を実行しました。

原則3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は本年度も引き続き、ボトムアップ・アプローチによる企業調査を継続しました。企業との面談・対話件数は本年度には2,126件(投資先企業以外も含む)となりました。投資先企業に限定してみると337社と対話を行いました。企業の開示情報を直接参照することはもちろん、外部の情報ベンダーも参考にしました。情報開示が少ない企業や開示データに不明確な点がある企業に対してはミーティングの際に質問をすることで実態を把握することに努め、新たな投資機会の発掘や潜在的な投資リスクの回避のための参考情報として活用しました。
当社は、各企業における個別の状況を精確に把握し、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、企業調査においてはSDGs17の目標に照らして実態を把握しています。また、企業との面談・対話に際してエンゲージメント活動を実施した際には、対話の内容について把握しています。

原則4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は従来から企業との個別面談を重視しており、企業の持続的成長と企業価値向上を目的とした対話を行っていますが、株主として当該企業の経営に懸念が生じた場合には、面談を通じて企業に問題への対処を求めることがあります。対話の際には、単なる意見や懸念の表明に留まらず、企業との価値共創につながることを意識しています。本年度は昨年度に引き続き調査対象企業とコミュニケーションの充実・改善に努め、IRの改善、ESG開示の改善、財務戦略の適正化、経営体制の強化などの視点について重点的に対話を行いました(対話事例参照)。また、セミナー登壇やSNSへの記事掲載を通じて、上場企業に対して経営改善を望む点を発信しています。このような情報発信活動は対話先企業に当社の考えを深く伝えることに役立つのに加え、直接対話できない企業にも意見が届くことで、市場全体の底上げにも寄与すると考えております。

[対話事例]

  • 世界市場で高い競争力を持ち、高収益力を誇るメーカーA社との対話を実施し、同社の事業価値に対して株式市場における評価が著しく低いという点についてA社の経営陣と認識を共有しました。具体的には、保有する金融資産が企業規模に比して大きすぎることや、時代に即さない買収防衛策を採用していることが、投資家の懸念になっていることを伝えました。A社は当社との対話後に社内で議論を進め、自社株買いの実施と買収防衛策の廃止を発表し、資本収益性の改善を目指しています。
  • 伝統的日本企業であるB社は、長年にわたる取引実績に裏付けされた信頼性を参入障壁として、高い営業利益率を実現しています。一方でB社はいわゆる政策保有株を大量に抱えており、その過半が事業上の関連性に乏しく合理的な保有理由を見出すことができないC社株であることや、投資家に対する情報開示全般が非常に限られていることが、投資家の懸念であることを当社はB社の経営陣に伝えてきました。B社は未だ政策保有株の削減や自社株買いなどの具体的なアクションを取るには至っておりませんが、従来から当社が要望していた情報公開については、投資家向け決算説明会を初めて開催するなど、B社の資本市場に対する姿勢は改善方向に向かっています。

原則5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるように工夫すべきである。

当社は原則としてすべての保有株式について投資開始前及び投資期間中に面談を含むファンダメンタルズ分析を行って企業の実態把握を行っており、議決権行使においては企業調査・投資判断を行っている運用担当者が自ら個別議案の賛否の判断を行っています。このような体制の下で最適な議決権行使が行えるよう、当社では詳細な形式基準や議決権助言会社に頼る方法ではなく、基本的な判断基準のみをガイドラインとして定めた上で、運用担当者がそれまでの調査・面談内容を踏まえた上で企業毎の事情を踏まえて議案の合理性を検討し賛否判断するというプロセスを導入しています。本年度も、上記の方針に則り運用担当者が個別判断に基づき議決権を行使しました。また重要な議案がある場合や企業からの要請がある場合には議決権行使の前後に当該企業と議案についての対話を行い、より良い賛否判断を行うことに努めるとともに、企業が経営改善について踏み込んだ検討を行うことを促しました。議決権の行使結果については議案の種類ごとの集計値をウェブサイトにて公開しています。また個別議案に関しては会社提案へ反対または株主提案へ賛成した場合に限り企業名及び議案内容を公開し、昨年度に引き続き本年度も、一部の戦略においては賛否を問わず全議案について行使結果を開示しています。 議決権行使方針と結果については以下のウェブサイトにて公開しています。
議決権行使方針・結果(リンク先:https://www.sparx.co.jp/vote.html

原則6.機関投資家は、議決権の行使も含めスチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

本年度も昨年度に引き続きスチュワードシップ責任の自己評価や議決権の行使結果をウェブサイトに公開したほか、国連が支援する責任投資原則(PRI)への透明性レポートの提出を通じて、顧客だけでなく幅広い関係者の方が当社の活動を確認できるように情報を発信いたしました。 顧客・受益者向けには書面やミーティングでの対話を通じて活動内容を報告しています。本年度も昨年度同様に開示内容を充実させることで顧客からの開示要請の高まりに応えるよう努めました。 日系のアセットオーナーに対しては、当社の責任投資方針や議決権行使方針の説明を行うことで当該アセットオーナー自身が日本版スチュワードシップ・コードへの対応を検討するための参考情報を提供いたしました。 また、一部の投資戦略においては更なる開示内容の充実に向けて英語版の年次報告書を自主的に作成いたしました。また、スパークス・グループは、投資を通じて地球環境と人間が共生できる社会の実現に積極的に関わることを目指し、2020年1月に「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(TCFD; Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」が公表した提言に賛同の意を表明し、2023年3月期におけるスパークス・グループのTCFD提言への取組状況について、スパークス・グループのウェブサイト上にて公表しています。
https://www.sparx.jp/doc/sustainability/tcfdj_20230620.pdf (635KB)

原則7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

企業との対話やスチュワードシップ活動に関する組織の実行力を高めるために、本年度は以下の取り組みを行いました。

  • 顧客資産の運用に関する諮問機関である投資政策委員会において、気候変動関連リスク・機会への対処を含む責任投資方針の決定、責任投資の実践状況のモニタリングを開始しています。社内レポートにおける独自のESGレーティングを開始、投資制限となる企業リスト、ファンドごとの温室効果ガス排出量、TCFD賛同比率、外部の情報ベンダーのESGリスクスコアのカバー率をモニタリングしています。また、運用担当者、アナリストの日々の活動においても、各種団体・証券会社等が開催するセミナー等への定期的な出席を通じESGに関する知識の涵養に努めています。加えて、スパークス・グループの責任投資委員会では社内の各部門から取り組みを紹介し、情報共有を行い社内全体での活動の質の改善に取り組んでいます。
  • 香港、韓国の海外拠点との間においても、定期的な情報交換に加え、ESGの観点を加味した企業投資の事例研究、勉強会を定期的に行い、クロスボーダーでの理解の強化、動向把握に努めました。
  • 対話の質を底上げするため、運用担当者間はもとより社内他部門や社外関係者とも意見交換を行いました。また、一部の投資戦略においては昨年に引き続きIRミーティング後に企業に対してアンケートを実施し、当社の対話の質に対してのフィードバックをもらい改善案につなげる取り組みを行いました。
  • 全社的にESGに関する知識を共有・強化するため、ESGをテーマとした経営陣を含めた社内勉強会を開催し、部門の垣根を超えたディスカッションを通じてスパークス・グループ全体の知識の底上げに努めました。

以上